ふるさと納税における各種公表資料について
登録日:2026年9月29日
令和8年10月からの制度改正と公表の目的について
当市におけるふるさと納税制度の透明性向上および適正な運用を図るため、「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」に基づき、前年度の募集に要した費用の状況および返礼品等に係る区域内において生じた価値の割合について次のとおり公表します。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について、公表します。
・対象期間:令和7年度
・公表基準:1支払先あたり100万円以上のもの
令和7年度 ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表(PDF/123KB)
返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、ふるさと納税の返礼品等の区域内(五條市)において生じた価値の割合について、公表します。
・指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDF/1601KB)
※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号イの規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。
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