貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意
登録日:2026年9月28日
最近、市内で強引な訪問購入により、トラブルになるケースが増えています。そこで、全国の消費生活センターに寄せられた相談事例とアドバイスを紹介します。
相談事例1 貴金属の買い取りが目的⁉強引な訪問購入に注意
年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。それらを探している間に、買取り書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。
相談事例2 ふと目を離した隙に金のネックレスやダイヤの指輪などを業者に持ち去られた
ようだ
自宅に一人で居る時、突然購入業者から訪問を受けた。集めていた切手帳を買い取ってもらうことになり、代金約2万円を受け取った。その後、「貴金属はありませんか」と言われ、2階に取りに行って戻ると、一人だった購入業者が二人になっていた。大事にしていた金のネックレス数本とダイヤの指輪とイヤリングを見せていたが、ふと目を離した隙に購入業者がいなくなっており、アクセサリーの入っていた箱はすべて空になっていた。どうやら持ち去られたようだ。書面は何も渡されておらず、事業者名や電話番号もわからない。警察には相談済みだが、どうすればよいか。
消費者へのアドバイス
・訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を
家に入れないようにしましょう。
・前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできませ
ん。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
・売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
・訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。
困ったときは、いわき市消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
トラブルにあわないために
- 貴金属は現在価格が高騰しています。
- 売却時には、安く買い取られていないかよく確認しましょう。
- ご親族の形見や思い出の品の貴金属を売却する場合には、本当に要らないものなのかよく考えてから売却しましょう。
- 訪問購入業者がいつまでも居座り帰らない場合には、警察「#9110」に通報しましょう。
*警察相談専用電話「#9110」
生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。
不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう
消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日から1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。
詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 消費者庁消費者ホットライン188
イメージキャラクターイヤヤン
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このページに関するお問い合わせ先
消費生活センター
電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985
