災害補償制度(避難支援者保険)のご案内
登録日:2026年8月1日
いわき市では、避難行動要支援者避難支援制度に基づき、災害時に自力で避難することが困難な要介護者や障がいのある方(避難行動要支援者)が、災害時にどのような避難行動をとればよいか、事前に一人ひとりの状況に合わせて作成する「個別避難計画」の作成を進めています。
この個別避難計画に基づき避難支援をする方(避難支援者)が、少しでも不安を感じずに活動していただけるよう保険に加入します。
この制度は、災害時等に避難支援等実施者が避難行動要支援者に対し、避難支援をしている際に避難支援者自身がケガをした場合や、避難支援活動中に誤って他人にケガを負わせた又は、物を壊してしまった場合などに補償を行うものです。
補償対象者(被保険者)
個別避難計画に基づき避難支援をする方(避難支援者)が補償の対象となります。
※ 民生委員及び消防団員は別の補償が設けられているため、対象外となります。
対象となる避難支援活動
自治体が避難情報を発令し避難所を開設している、災害が発生している又は災害発生のおそれがある状況で、以下の避難支援活動に従事していること
● 避難支援、避難誘導
● 避難所開設準備中、避難所開設支援中
● 安否確認
● 出火防止など最低限の初動
● 負傷者の救出、救護
● 情報の収集、伝達
● 飲料や食料の配布、給水活動、給電活動、炊き出し
● 上記以外の避難支援に類する活動
| フェーズ | 活動例 | 対象の可否 |
| 平時 | 見守り |
✕ |
| 避難訓練 | 〇 | |
|
発災前 ~ 発災直後 |
要支援者宅へ向かう途中 | 〇 |
| 要支援者宅での準備 | 〇 | |
| 要支援者宅から避難所へ向かう途中(避難誘導中) | 〇 | |
| 避難所到着後の準備など | 〇 | |
| 避難所開設準備中 | 〇 | |
| 避難所運営支援中 | 〇 | |
| 安否確認 | 〇 | |
| 出火防止など最低限の初動 | 〇 | |
| 負傷者の救出、救援 | 〇 | |
| 情報の収集、伝達 | 〇 | |
| 避難所において飲料水の配分や炊き出し、給水・給電活動など | 〇 | |
| 復旧 | 災害後の後片付け・がれき撤去等 | ✕ |
| 一時避難とならない場合の避難所や仮設住宅での支援中 | ✕ |
※ 事前避難を対象としている保険制度のため、自治体の避難情報が解除されたことをもって補償は終了します。
但し、避難行動要支援者を合理的な経路で自宅へ送り届ける場合や、避難所の撤去作業など必要最低限の避難支援に類する活動は補償対象になります。
補償の対象とならない場合
避難支援者のケガの補償
● 故意または過大な過失
● 脳疾患、または心神喪失
● 頸部症候群、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
● 職業または職務に従事している間の事故
● 単独で避難している際の事故等
● 消防団として活動している際の事故等
● 地震、津波の補償に起因する損害(下記を参照)
など
※地震・津波の補償について
| 補償対象となる場合の例(〇) | 補償対象外となる場合の例(✕) |
|
● 地震の揺れがおさまってから、要支援者宅に向かい避難支援 をしている際に、がれきでケガをした。
● 津波警報が発表されたため、津波が来る前の段階において、 要支援者と避難していたところ、転倒しけがをした。 |
● 地震の揺れで家屋が倒壊し、 下敷きになった。
● 要支援者と避難していたとこ ろ、津波に巻き込まれた。 |
賠償責任の補償
● 故意
● 地震、噴火または津波による損害
● 心神喪失に起因する事故
● 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打による事故
● 被保険者の職業上の職務遂行に直接起因する事故
● 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
● 以下の方への賠償は補償されません
・ 被保険者の配偶者
・ 被保険者またはその配偶者と生計をともにする同居の親族
※ 親族とは、6親等内の血族、配偶者、及び3親等内の姻族をいいます(民法725条)。
・ 被保険者またはその配偶者と生計をともにする別居の未婚のお子様
など
補償の内容
| 保険金の種類 | 保険金額 | ||
| 避難支援者のケガの補償 | 死亡保険金 | 500万円 | |
| 後遺障害保険金(限度額) | 500万円(最大) | ||
| 入院日額 | 日額 3,000円 | ||
| 手術保険金 | 入院中の手術 | 30,000円 | |
| 外来の手術 | 15,000円 | ||
| 通院日額 | 日額 1,500円 | ||
| 賠償責任の補償 | 賠償責任保険金額(1事故・期間中限度) | 1億円 | |
補償の対象となるには?
保険の対象となるために、特別な手続きは必要ありません。次の流れで被保険者となります。
1.個別避難計画を新規に作成または更新する場合、保健福祉課まで連絡または個別避難計画を提出してください。
2.個別避難計画に記載されている避難支援者を被保険者として登録する手続きします。
3.毎年3月1日及び8月1日に、被保険者となります。
※ 氏名、住所、電話番号及び続柄の避難支援者の情報は漏れなく、正しく記入してください。
※ 避難行動要支援者1人につき、避難支援者は最大2名まで記載することができます。
※ 個別避難計画に記載されなくなった避難支援者は以降、被保険者ではなくなります。
事故が発生した場合の流れ
1.保健福祉課までご連絡をお願いします。
2.事故報告書兼確認書(下記のダウンロードを参照)を保健福祉課へご提出ください。
→治療先の領収書、賠償事故の場合は写真なども合わせてご提出ください。
3.保健福祉課から保険会社へ報告し、保険の対象となるかを審査します。
4.保険の対象となる場合、保険会社から被保険者の方へ保険金請求書をお送りします。
5.所定の項目を記載のうえ.保険会社へ返送してください。
6.ご指定の口座に保険金が支払われます。
※ 賠償事故の場合、相手方との示談交渉は被保険者本人が行う必要があります。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
電話番号: 0246-22-7451 ファクス: 0246-22-7590