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精神障害者保健福祉手帳の交付

更新日:2025年9月5日

概要

精神障がいを持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳を持つことにより様々な支援が受けられることで、精神障がいを持つ方の社会復帰と社会参加の促進を目的としています。精神障害者保健福祉手帳の等級には、障害の重い順に1級、2級、3級の3つがあります。

申請窓口・お問い合わせ先

申請窓口は、各地区保健福祉センター健康係です。

地区保健福祉センター名 所在地 電話番号
平地区保健福祉センター 健康係 市役所本庁舎内 0246-22-7621
小名浜地区保健福祉センター 健康係 小名浜花畑町34-2 0246-54-2117
勿来・田人地区保健福祉センター 健康係 勿来支所内 0246-63-2118
常磐・遠野地区保健福祉センター 健康係 常磐支所内 0246-43-2118
内郷・好間・三和地区保健福祉センター 健康係 総合保健福祉センター内 0246-27-8692
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 健康係 四倉支所内 0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター 健康係 小川支所内 0246-83-1329

対象となる方

精神障がいのため、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方です。

注)手帳の申請は、精神疾患で、初めて病院・診療所を受診した日(初診日)から6ヶ月以上経過した日以降になります。

※診断書の病名が、精神発達遅滞(知的障害)のみの場合には、非該当になります。

有効期限

・有効期限は2年間です。

・更新可能期間は、有効期限の切れる3か月前の翌日からその期限までです。

(例:有効期限が令和6年10月31日の場合は、令和6年8月1日から令和6年10月31日まで)

※更新申請の手続きは、新規申請と同様です。保健所から更新の通知等は送付しません。

※土・日、祝日・振替休日、年末年始(12/29~翌1/3)は受付できませんので、ご注意ください。

申請の流れ

・申請に必要な書類を揃えて申請します。申請窓口は、各地区保健福祉センター健康係です。

必要書類については、福島県ホームページ「精神障害者保健福祉手帳の申請について/申請書類・診断書ダウンロード」 (外部リンク)をご覧ください。なお、精神障害者保健福祉手帳申請書、精神障害者保健福祉手帳用診断書、障害年金に係る照会同意(確認)書の用紙は、各申請窓口にも用意しております。

・各種申請の際に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。 申請の際には以下のいずれかの書類をご提示ください。

(1)個人番号(マイナンバー)カード もしくは 個人番号(マイナンバー)通知カード
(2)個人番号(マイナンバー)の記載のある住民票の写し もしくは 住民票記載事項証明書

※てんかんは精神障害者保健福祉手帳の対象になりますが、年金事務所では中枢神経の疾患と分類され、てんかんの診断が確認できないので診断書の提出が必要になります。

手続きが必要な場合

・診断書・障害年金等による新規申請・継続(更新)申請・等級変更申請のとき
・診断書による精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の同時申請のとき
・住所変更(県外から転入・県内異動)申請のとき
・氏名変更申請のとき
・再交付申請のとき(手帳をなくしたり(紛失)、破けたりまたは汚れてしまった場合)
・返還申請のとき(手帳の交付を受けた本人が死亡した、状態が改善した、紛失した手帳が見つかった等の理由により手帳を返還する場合)

・写真貼付なしの手帳を写真貼付ありの手帳に変更する場合

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域保健課 精神保健係

電話番号: 0246-27-8557

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