電子申請・届出システムについて
更新日:2026年8月26日
介護保険法施行規則第百六十五条の七(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)により、下記の申請については原則『電子申請・届出システム』を使用した申請とする必要があります。
- 新規指定
- 変更届出
- 指定更新
- 廃止・休止・再開届出
- 加算に関する届出
- 他法制度に基づく申請届出等(老人福祉法に係る届出、有料老人ホームに関する届出等)
つきましては、以下のとおり導入及び申請の対応をしていただきますようお願いします。
導入方法
電子申請・届出システムを利用するには、電子申請・届出システムのアカウントを作成する必要があり、アカウントを作成には、セキュリティ上の観点から「GビズID」を取得する必要があります。
詳しくは、いわき市で作成した下記の資料をご確認ください。
「電子申請・届出システム」の運用について(いわき市作成)(PDF/4MB)
関連リンク
(1)電子申請・届出システム
電子申請・届出システムのヘルプページからマニュアルをご確認いただけます。
(2)GビズIDの作成
<参考資料>
電子申請届出システムにおけるGビズIDの運用について(PDF/785KB)
※上記リンク先のご質問については、問合せフォームや電話等(0570-023-797)へお問合せください。
(3)登記情報提供サービスの登録等 ※こちらの使用は原則ではありません。
登記情報提供サービスとは、法務省が所管する登記所が保有する「登記情報」についてインターネットを使用してパソコン等の画面上で確認できる有料サービスです。
これを利用することで、登記事項証明書をデータにより提出することが可能となります。
電子申請・届出システムの使用について注意事項
1 電子申請・届出システムの使用に係る例外について
下記に該当する場合は、各種申請につきまして電子メールでの提出を可能としております。
●廃止・休止届出をする場合 ※利用者の引継ぎ先がわかる資料を添付をしてください
●行政書士等が申請の手続きを行う場合
●医療みなしによる事業所が申請する場合
●申請方法について、いわき市より別途指示があった場合
【申請先メールアドレス】
koreihukushi@city.iwaki.lg.jp
2 申請届出メニューの選択箇所について
| 申請する内容 | 選択箇所 |
| 新規指定 | 【申請届出メニュー】1.新規指定申請 |
| 変更届 |
【申請届出メニュー】2.変更届出 1.介護保険事業の変更届出 基本的な変更届はこちらを使用 2.法人情報に係る一括変更 事業所が多数ある法人の代表者変更や住所変更等はこちら |
| 指定更新 | 【申請届出メニュー】3.更新申請 |
| 再開届 |
【申請届出メニュー】4.その他 1.再開届出 |
| 廃止・休止 |
【申請届出メニュー】4.その他 1.廃止・休止届出 ※メールでの提出も可能です。 その際は、利用者の引継ぎ先がわかる資料を添付をしてください |
| 加算に関する届出 | 【申請届出メニュー】5.加算に関する届出 |
3 その他の注意事項
| 1 | 居宅介護支援事業所は、1.サービス分類選択にて『地域密着型』を選択してください。 |
| 2 |
総合事業の指定を受けている場合は、『居宅施設』の申請とは別に『総合事業』の申請が必要です。 1.サービス分類選択にて『総合事業』を選択して別途申請を行ってください。 |
| 3 |
各種申請書、変更届出及び付表については、電子申請・届出システム上で入力しますので作成する必要はありません。 ※加算に関する届出のみ、別紙等を作成していただく必要があります。 |
| 4 |
差戻しをされた申請につきましては、「【状況確認および入力再開メニュー】1.申請届出状況確認」から、該当の申請を確認し『再申請』ボタンからご対応ください。 また、一時保存した申請についても同様の方法にて『再開』ボタンから対応することができます。 |
| 5 |
登記事項証明書については、下記の通りに対応していただきますようお願いします。 1 登記事項証明書の原本を取得する 2 登記事項証明書のスキャンデータを「電子申請・届出システム」の申請時に添付する 3 登記事項証明書の原本をいわき市役所高齢福祉課に提出する 提出は、『郵送』または『ご持参』ください 【郵送先】 〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地 高齢福祉課 介護サービス整備係 |
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係
電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547