農薬の適正使用のお願い
登録日:2025年6月10日
農薬使用時の注意点(住宅地周辺の農地において)
農薬を使用する場合は適正に使用しましょう
- 極力農薬を使用しない管理を心掛け、日頃から植物の状況をよく見て、病害虫の発生や雑草の発生を早期に発見しましょう。
- 害虫を捕殺する、被害を受けた枝葉を切り取る、除草等の防除をするなどの対応を優先してください。
- 被害の発生状況に応じて防除を行いましょう。
- 病害虫・雑草が発生していないのに、定期的に農薬を散布するのは控えましょう。
- 農薬を使用する場合は、塗布や樹幹注入など散布以外の方法を検討しましょう。
- 農薬を散布する場合は、散布中や散布後に周囲に人が入らないようにしましょう。
- 農薬の散布は無風又は風が弱いときに行うとともに、農薬の飛散を抑制するノズルの使用に努め、近隣への影響を予防しましょう。
- 農薬使用回数および量を減らしましょう。
- 農薬の取扱説明書に沿って必要最小限の使用に留めましょう。
- 農薬使用時には、ラベル表示を確認し、使用上の注意事項の遵守徹底をお願いします。
※農薬の使用基準(適用作物、希釈倍数、使用量、使用時期、使用回数)を守らなかったり、未登録農薬を使用したりすると、
農薬取締法により罰則が科されることもあります。
- 防除器具の洗浄を十分に行いましょう。
- 洗浄が不十分な場合、別の農作物に使用した農薬が混入したり、残留農薬基準値の超過につながる可能性があります。
※残留農薬検査により基準値を超えた場合、農産物の販売が禁止され、自主回収等の対応を求められるためご注意ください。
【参 考】
○住宅地等における農薬使用について(農林水産省及び環境省)
別紙住宅地等における病害虫防除等に当たって遵守すべき事項
2 住宅地周辺の農地における病害虫防除に当たっての遵守事項
(www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/jutakuti/20130426tuchi.html)
○農薬取締法(農林水産省)
・(第四章 使用の規制等)第二十四条
・(第四章 農薬の使用の規制)第二十五条第三項
・(第四章 農薬の使用に関する理解等)第二十七条
・(第八章 罰則)第四十七条~第五十二条
(www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/)
○食品衛生法(厚生労働省)
・(第二章 食品及び添加物)第十三条第三項
(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78330000&dataType=0&pageNo=1)
住宅地等における農薬使用について
周辺住民の方々に十分配慮しましょう
- 住宅地等で農薬を使用する場合に注意すべき内容については、以下ページをご参照ください。
住宅地等で農薬を使用する場合に遵守すべき事項についての説明ページへ
農薬危害防止運動の実施について(福島県)
福島県では、農薬の安全かつ適正な使用、使用中の事故防止及び環境に配慮した農薬の使用等を推進するため、毎年6月10日から9月10日にかけて
農薬の安全かつ適正な使用等を推進する「福島県農薬危害防止運動」を行っています。
〇農薬危害防止運動について(福島県)
(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/37200b/noyakutekiseisiyou.html)
〇農薬危害防止について(福島県)
(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021d/kankyou-nougyou-53.html)
【相談窓口】
○農薬の適正使用に係る相談に関して
福島県いわき農林事務所 農業振興普及部 経営支援課
TEL:0246-24-6162 FAX:0246-24-6196
○農薬による健康被害の相談に関して
TEL:029-852-9999(一般専用電話)
○農薬による体調不良と思われる健康相談に関して
保健所地域保健課保健指導係
TEL:0246-27-8594
○医療機関の受診相談に関して
TEL:0246-27-8556
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 農業振興課
電話番号: 0246-22-7479 ファクス: 0246-22-7589