令和7年度 いわき市アライグマ捕獲報償金交付制度について
登録日:2024年3月27日
制度概要
市では、アライグマによる生活環境被害等の拡大防止を図る観点から、アライグマ捕獲報償金交付制度を実施しています。
受付期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
対象となるアライグマ
市の区域内で、鳥獣捕獲等許可又は特定外来生物の防除事業において適法に捕獲され、令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に北部清掃センター又は南部清掃センターにおいて焼却処分されたアライグマ
報償金の額
- 1頭当たり4,500円
交付対象者
- 福島県猟友会(平支部、磐城支部、勿来支部)の会員であって、特定外来生物(アライグマ)の防除従事者としてアライグマを捕獲した方
- 鳥獣捕獲等許可に基づきアライグマを捕獲した方
対象頭数(令和7年度)
500頭 (予算の範囲内で対応)
交付手続き
報償金の請求
アライグマ捕獲実績報告兼報償金請求書に必要事項を記入し、次のア、イを添付して提出してください。
ア 計量伝票の原本 (アライグマ搬入時に清掃センターで交付)
計量伝票【見本】(115KB)(PDF文書)(PDF/129KB)
イ 捕獲したアライグマの写真
※写真の裏に氏名を記入
捕獲したアライグマの撮影方法
写真は、解体前の状態で足を下に頭を右にしてアライグマの全体が入るように撮影し、日付を入れてください。
複数のアライグマを捕獲した場合は、アライグマ同士が折り重ならないように撮影してください。
口座の登録(初回の請求の方)
報償金の振込先となる口座の登録を行うため、最初の請求時に併せて、次の3点を提出してください。
※すでに市に口座を登録している方又は電子申請を行われた方は、次の“ウ”のみで構いません。
ア 口座振替依頼書
口座振替依頼書【様式・記入例】(196KB)(エクセル文書)
⇒ 電子申請は、以下のリンクから行うことができます。
イ 登録する口座の通帳の写し (名義と口座番号が確認できるもの)
ウ 対処捕獲許可証の写し 又は 特定外来生物(アライグマ)の防除従事者証の写し
- 所定の様式は環境企画課(市役所本庁舎6階)及び最寄りの支所に備え付けてあります。
- 捕獲場所は、位置の特定が困難な場合を除き、字単位まで記入願います。
- 手続きを行う際には、必ず印鑑をお持ちください。
- 報償金は請求日から概ね1か月後に指定された口座に振込みます。
受付場所
環境企画課(市役所本庁舎6階)、又は、最寄りの支所へ提出してください。
アライグマの清掃センター搬入方法
清掃センターの計量所に備え付けられている「ごみ搬入受付書」に住所氏名等を記入し、搬入頭数(頭部としっぽの数)の確認を受け、帰りに「環境企画課(アライグマ)」の印字及び搬入頭数の記載された計量伝票の交付を受けてください。
なお、搬入する際の取り扱いは次のとおりです。
-
アライグマを清掃センターへ搬入する際には、市規格ごみ袋(15L~45L)に入れてください。
-
清掃センターの計量所で受付の際には、捕獲区分に応じ「鳥獣捕獲等許可証(従事者証)」又は「特定外来生物(アライグマ)の防除従事者証」を提示してください。
-
清掃センターにアライグマを搬入する際の処理手数料は無料です。
-
「鳥獣捕獲等許可証(従事者証)」又は「」の提示がない場合、「環境企画課(アライグマ)」と印字された計量伝票の交付を受けられず、処理手数料も有料になります。
-
搬入受付は月曜日~土曜日(8:30~11:30、13:00~16:30)となります。祝日に搬入する際は各施設(北部清掃センター:34-2301、南部清掃センター:56-7963)にご確認ください。また、上記日時であっても、施設の管理上必要な場合、搬入を制限することがあります。
-
アライグマを搬入する際は、他の報償金交付対象の鳥獣(イノシシ又はハクビシン)若しくは他のごみを一緒に搬入することはできません。
留意事項
他自治体において、有害鳥獣捕獲報償金の不正請求事案が発生しており、清掃センターにおけるアライグマの搬入頭数の確認を厳格化しています。
つきましては、頭部と尻尾の数が確認できない状態でアライグマを搬入した場合、報償金を交付できないことがありますので、ご留意ください。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境企画課
電話番号: 0246-22-7441