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いわき市(沿岸5地区土地区画整理事業施行地内)空き地バンクで空き地を売りたい方・貸したい方

更新日:2023年6月16日

〇登録には仲介する宅建業者を決定する必要があります。宅建業者と媒介契約(※1)を結んでいない場合には、空き地バンクに協力している宅建業者の名簿(※2)を参考に宅建業者を選定してください。

〇宅建業者の選び方や契約の方法などについて、相談したい場合には「NPO法人いわき市住まい情報センター」(※3)にご連絡ください。なお、自分で宅建業者を決めることが難しい場合、土地所有者からの依頼があれば、いわき市住まい情報センターが各宅建業者と調整のうえ、対応可能な宅建業者をお伝えしますので、その宅建業者と媒介契約を結んでください。

(※1)媒介契約とは、宅建業者に仲介を依頼する際に業務の内容や依頼者への報告等の責務、成功時の報酬(仲介手数料)支払いなどを定める契約です。媒介契約には、「専属専任」、「専任」、「一般」の3種類があり、宅建業者の活動方法がそれぞれ異なります。なお、売買等の成功時に支払う仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限額が定められています。

(※2)協力宅建業者の名簿(178KB)(PDF文書)

(※3)「NPO法人いわき市住まい情報センター」の連絡先及び受付時間

    【住 所】いわき市平字童子町2番地の10

    【電 話】0246-84-5341

    【時 間】8時30分から17時まで

    「NPO法人いわき市住まい情報センター」(外部リンク)

 

1 登録できる物件

  次の(1)から(4)を全て満たす物件について登録することができます。

  (1)土地区画整理事業施行5地区内に所在する宅地で、現に使用しておらず空き地となっていること。
    (近く使用しなくなり、空き地となるものも含む)

  (2)土地の所有者すべての承諾が得られていること

  (3)抵当権等が設定されている場合、その権利者の承諾が得られていること

  (4)登録する物件に関して、宅建業者と媒介契約を結んでいること

 

2 登録できる人

  次の(1)から(3)を全て満たす方について登録することができます。

  (1)空き地に係る所有権その他の権利により、空き地の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する方

  (2)いわき市暴力団排除条例に規定する暴力団員や社会的非難関係者でないと認められる方

  (3)登録された物件の売買契約又は賃貸借契約が成立し、登録物件を引き渡すまで適正な管理が可能な方

 

3 登録から支払いまでのながれ

  登録申込み(土地所有者)

   〇物件の登録を希望する方は、「空き地バンク登録申込書」(第1号様式)に次の書類を添えて
    市に申し
込んでください。

<添付書類>(1)「空き地バンク登録票」(第2号様式)

      (2)登記事項証明書(全部事項証明書に限る)その他所有権等を確認できる書類の写し

      (3)公図の写し

      (4)本人が確認できる書類(運転免許証の写しや住民票等)

      (5)誓約書

      ※共有名義の場合は、共有者からの委任状が必要になります。

      ※換地処分時から所有者の名義や権利が変わりなく、分筆等も行っていない場合は
       (2)、(3)の添付は不要です。

↓

 調査・確認(市・指定宅建業者)

   〇登録要件を満たしているかを確認後、市が保有する空き地に関する情報を活用するほか、
    必要により
現地調査等を行います。 

   〇市から指定宅建業者(申込者が仲介を依頼した宅建業者)に、空き地バンク登録票の内容
    確認を依頼
します。

↓

 登録・通知・情報の公開(市)

   〇確認した内容で、空き地バンク登録台帳に登録します。

   〇市から物件登録者(土地所有者)に、「空き地バンク登録完了通知書」(第4号様式)を送付します。

   〇登録した物件の情報を市ホームページ等で公開します。

   〇所有者の氏名、住所、連絡先等は公開しません。(指定宅建業者名とその連絡先を公開します。)

   〇登録期間は、当該登録をした日から2年が経過した日の属する年の3月末日までです。

   (登録の期間が満了する日のおおむね1月前に、登録物件の更新について希望の有無を確認します。)



 以後の土地の売買又は賃貸借に関する交渉は、指定宅建業者が仲介して行うこととなります。

 なお、交渉等の活動状況は、媒介契約等の内容に沿って、指定宅建業者から物件登録者に報告されます。

↓

 売買・賃貸借の交渉・契約(土地所有者・利用希望者・指定宅建業者)

   〇物件登録者(土地所有者)の指定宅建業者から説明を受け、交渉により双方の条件が合えば
    売買(賃貸借)が成立し、契約を交わすことになります。

   ※市は、交渉や契約には関与しません。

↓

 契約成立の連絡(土地所有者又は指定宅建業者)

   〇登録物件の売買又は賃貸借に関する交渉が成立し、契約を締結したときは、

    「空き地バンク交渉成立報告書」(第10号様式)により、市に報告してください。

   ※物件登録者(土地所有者)の依頼を受けて、指定宅建業者が行っていただいても構いません。

↓

 情報公開の終了(市)

   〇交渉成立を確認後、市ホームページ等で行っていた売却等に関する情報の公開を終了します。

   〇市から物件登録者に、「空き地バンク登録抹消通知書」(第8号様式)を送付します。


↓

 仲介手数料の支払い(土地所有者・利用希望者)

   〇交渉成立後、宅建業者との取り決めに基づき、仲介手数料をお支払いください。
 
 

 登録情報の変更・抹消(土地所有者)

   〇登録した物件の情報に変更が生じたときは、「空き地バンク登録変更届出書」(第5号様式)を
    市に提出してください。

   〇物件の登録を抹消したいときは、「空き地バンク登録抹消申出書」(第7号様式)を市に提出
    してください。

 登録物件情報

  ご覧になりたい地区をクリックしてください。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市整備課 区画整理係

電話番号: 0246-22-1138 ファクス: 0246-22-7567

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