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UIJターン支援事業について

更新日:2025年4月1日

 

UIJターン支援事業とは

 いわき市では、市内への移住・定住の促進および中小企業における人手不足の解消のため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)からいわき市に移住した方が、下記の要件を満たした場合に支援金を交付します。  

移住支援金の額

● 転入時に単身世帯の場合は60万円
● 転入時に2人以上の世帯の場合は100万円(18歳未満のお子様を帯同して移住した場合、お子様一人あたり100万円を加算

対象者(交付要件)

 次のア、イのすべてに該当し、1.移住元に関する要件2.移住先に関する要件3.就業要件すべて満たす場合、移住支援金の対象となる可能性があります。対象要件はチラシでもご確認いただけます。

 

 ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 イ 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 ウ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に

    18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。

 

いわき市UIJターン支援事業チラシ(PDF/3MB)

移住支援金対象確認フローチャート(PDF/636KB)

 

1 移住元に関する要件


 移住する直近10年間のうち、ア~ウを併せた期間が5年以上必要です。また、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区へ通勤していたことも必要です。

 

 ア 東京23区に在住していた期間
 イ 東京圏に在住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
 ウ 東京圏に在住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間

 

【ご注意ください】住民票を異動していない期間に関しては、移住元での在住期間として取り扱うことはできませんのでご注意ください。


<東京圏の条件>
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域(※)を除くエリア。
※条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
神奈川県:三浦市、山北町、箱根市、真鶴町、湯河原市、清川村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

2 移住先に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 移住支援金の交付申請時において、いわき市への転入後1年以内の期間であること。
  • いわき市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思があること。 

3 就業要件

 次のA~Eいずれかに当てはまること。

 

A.一般の場合

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、就職マッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。
  • 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、当該法人が、県内で物品の売買やサービスの提供、住民の雇用等、地域経済の発展や地域活性化等に寄与する行為を行う場合は、この限りではない。また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)に定める風俗営業者の場合はこれを除く。

 

B.専門人材の場合

  • 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること。

 

C.テレワークの場合

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施ること。
  • 内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

D.関係人口の場合

  • 次に掲げる対象範囲の⑴~⑹のいずれかを満たし、かつ就業要件等の⑴~⑷のいずれかを満たすこと。

 

<対象範囲>

  ⑴ 福島県、いわき市又はいわき市の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。
  ⑵ いわき市が運営する会員制の団体(いわきファンクラブ)等に登録している者。
  ⑶ いわき市内で地域づくり活動や地域活性化活動に参加している者。
  ⑷ 多拠点で生活しており、いわき市を拠点としている者。
  ⑸ 親族がいわき市に居住している者。
  ⑹ いわき市に通学、通勤又は居住していたことがある者。

 ※ いわき市への移住前に移住希望者のワンストップ窓口である「IWAKIふるさと誘致センター」に相談登録した方を関係人口としております。
   いわき市への移住前に移住関連イベントに参加した方も「IWAKIふるさと誘致センター」に相談登録が必要です。


 <就業要件等>

  ⑴ 福島県内の企業等に就職し、かつ下記ア~ウの要件を全て満たすこと。
   ア 週20時間以上の無期雇用契約であること。
   イ 就業してから5年以上継続して勤務する意思を有していること。
   ウ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  ⑵ 福島県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
  ⑶ 福島県内で農林水産業に就業していること。ただし、将来的な就業のための研修等を含む。
  ⑷ 家業へ就業する者。(ただし、就業先は県内に限る。)

 

E.起業の場合

  • 福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 

 

申請手続き

 移住支援金の申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

⑴ 移住支援金の交付申請

 いわき市への転入後1年以内の期間に以下の書類をいわき市役所創生推進課(本庁8階)に提出してください。

 <全ての方>

  ※2人以上の世帯の場合、移住元において同一世帯であったことが確認できること(世帯主との続柄が確認できる世帯員全員が記載されている住民票の除票)

 <23区以外に居住していた企業等勤務の方>

  • 企業等の退職証明書及び離職票

 <23区以外に居住していた法人経営者または個人経営者>

  • 開業届主済証明書及び個人事業等の納税証明書等 

 <就業による申請の方>

 <起業による申請の方>

    福島県が交付した起業支援金の交付決定通知書

 ⑵ 交付決定後(請求)

申請内容について審査後、決定通知を発出します。
決定通知がお手元に届きましたら、以下の書類を提出ください。

申請期間

 令和7年度の申請期間は令和8年2月20日(予定)までとなります。なお、申請ができる時期は、上記の移住支援金の対象者(交付要件)の要件を満たした日以降になります。

その他

移住支援金の返還

 次のいずれかに該当する場合、移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

全額返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満にいわき市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

半額返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内にいわき市から転出した場合 

その他(参考)

いわき市総合政策部 創生推進課

電話:0246-22-7551

メール:souseisuishin@city.iwaki.lg.jp

 

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

総合政策部 創生推進課

電話番号: 0246-22-7551 ファクス: 0246-22-7024

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