児童手当の申請・届出手続きについて
更新日:2025年4月1日
児童手当を受給するには申請が必要です
児童手当を受給するためには、原則として申請が必要です。
次のような場合は、手続きをしてください。
- 出産などにより、新たに児童を養育することになった方
- 出生日の翌日から15日以内に手続きしてください。
- 里子を養育することになった方
- いわき市に転入された方
- 前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。
申請が遅れた場合
児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合は、申請月にかかわらず、出生日や転出予定日の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、原則として遅れた月分の児童手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
その他の注意事項
- 里帰り出産をされる方
里帰り先の市区町村ではなく、住民票のある市区町村で申請してください。
- 公務員の方
いわき市職員を除く公務員の方は、勤務先での申請となります。
- 必要書類がすぐに揃わない場合
必要書類をすぐに揃えられない場合でも、まず申請してください。
ただし、長期間にわたり不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込みがない場合は、申請を却下することがありますので、 ご了承ください。
申請に必要なもの
- 認定請求書(PDF/319KB)
-
請求者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳
児童手当の振込先に指定できるのは、請求者名義の普通預金口座のみです。配偶者や児童の口座を指定することはできません。 -
請求者の健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の写し
請求者が厚生年金または共済年金に加入している場合に必要です。
ただし、「厚生年金または共済年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」の場合や独立行政法人に勤務している場合は、年金加入証明書の提出が必要になることがあります。 - 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
申請書にマイナンバーをご記入いただく箇所がございますので、マイナンバーカードや通知カード、それらの写し等をお持ちください。
- 運転免許証、パスポート等の本人確認書類
-
所得額課税額証明書(1月1日時点でいわき市に住民票がなかった方のみ)
マイナンバー(個人番号)を届出書へ記載することにより、省略できます。
そのほか、次の事例に当てはまる場合は、別途提出が必要な書類があります。
-
請求者と児童が別居している場合
児童が海外に居住している場合は原則として支給対象外となります。 - 実子以外(孫、妻の子、夫の子など)を養育している場合
- 諸事情により、出生届を出せない児童を養育している場合
- その他提出された書類だけでは受給資格を判断できない場合
受給中に世帯の状況などが変わった場合は届出が必要です
届出が遅れると手当の支払を受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
額改定請求及び届出(増額・減額)
- 第2子以降のこどもが生まれた(出生日の翌日から15日以内に手続きが必要です)
- 支給対象児童数に増減があった
- 児童が児童養護施設等に入所または退所した
- 児童、児童の兄姉等が死亡した 等
申請に必要なもの
- 額改定認定請求書(PDF/406KB)
- (児童養護施設等の入退所があった場合)措置決定通知書等
変更届
- 受給者、配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わった
- 児童と別居して養育することになった
- 受給者、配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わった
- 振込先の口座を変更したい(受給者名義の口座にのみ変更可)
- 受給者の加入する年金種別がかわった
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった 等
申請に必要なもの
- 氏名・住所等変更届(PDF/432KB)
- (口座変更の場合)受給者の通帳またはキャッシュカードの写し
- 注: 毎月2日まで(平日・休日問わず)に変更届をご提出された場合、翌月振込分から変更後の口座にお振込みします。
- 注: 配偶者や他の家族名義の口座登録はできません。
- 注: ネット銀行等で通帳がない場合等は、キャッシュカード等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(名義全部が載っていること)がわかるものを用意してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書
令和6年10月の児童手当制度改正により、第3子以降の児童の算定対象となる年齢が、18歳到達後最初の3月31日までから、22歳到達後最初の3月31日までの子に延長されました。
児童手当では、18歳到達後最初の3月31日を経過した後、22歳到達後最初の3月31日までの子(大学生年代)を含めて、年齢の高い子から順に第1子、第2子、第3子…と数えます。
ただし、大学生年代の子を第3子以降の算定対象として数えるためには、請求者(受給者)がその子について監護相当の世話をしていること及び生計費を負担していることが必要です。
そのため、現在、児童手当を受給している方で、大学生年代の子を含めてお子さんが3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となることがあります。
確認書を提出し、要件を満たすことが確認された場合、大学生年代の子を第3子以降の算定対象に含めることができます。
「監護相当」「生計費の負担」とは
大学生年代の子が一人暮らしをしている場合でも、請求者(受給者)がその子の生活状況を把握し、学費や家賃、生活費などを負担している場合は 、要件を満たすことがあります。
大学生年代の子がいるというだけで、第3子以降の算定対象となるものではありません。
また、確認書を提出した場合でも、提出内容を確認した結果、要件を満たさない場合は、大学生年代の子を算定対象に含めることはできません。
生計費を負担している場合の例
例えば、次のような場合が考えられます。
- 大学生年代の子の学費を負担している
- 大学生年代の子の家賃や生活費を負担している
- 一人暮らしをしている大学生年代の子に、定期的に仕送りをしている
- 同居している大学生年代の子の食費や光熱費などの生活費を負担している
注:上記は一例です。大学生年代の子について、請求者(受給者)が監護相当の世話をしていること及び生計費を負担していることが必要です。
対象となる方
次のすべてに該当する方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 現在、児童手当を受給している
- 18歳到達後最初の3月31日を経過した後、22歳到達後最初の3月31日までの子がいる
- その子について、請求者(受給者)が監護相当の世話をしている
- その子の生計費を負担している
- その子を含めて、お子さんが3人以上いる
申請に必要なもの
- 額改定認定請求書(PDF/406KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF/154KB)
- 注:確認書の提出が必要な方には、提出について個別にご案内する場合があります。
消滅届
- 受給者が他の市区町村に転出する
注:転出先で児童手当を受給するためには、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で新たに手続きが必要です。
- 受給者が公務員になった
注:公務員の方は勤務先で新たに手続きが必要です。
- 受給者または児童が拘禁、勾留された 等
申請に必要なもの
- 受給事由消滅届(PDF/184KB)
- (受給者が公務員になった場合)公務員採用辞令書
単身赴任等により児童と別居している方
現況届について
現況届の提出は原則不要ですが、一部提出が必要な方には市役所から現況届をお送りします。現況届が届いた方は、その年の6月1日現在の状況を
記入いただき、提出をお願いします。詳しくはこちら(内部リンク)をクリックしてご確認ください。
各種通知書の再発行について
児童手当支払通知書の発行、または児童手当各種通知書(支払通知書を除く)の再発行を希望される方は、窓口または郵送で申請してください。
なお、児童手当支払通知書は、奨学金や住宅ローン等の申請など、児童手当の支給額を確認するために必要な場合に発行します。
注: 奨学金や住宅ローン等の申請に支払通知書が必要な場合は、支払通知書に代えて、児童手当の振込が確認できる通帳のコピー等で対応できる場合があります。詳しくは、提出先にお問い合わせください。
注: 申請を受け付けてから内容を確認して発行するため、原則として即時発行はできません。お急ぎの場合は、余裕をもって申請してください。
申請に必要なもの
・児童手当支払通知書発行申請書(児童手当関係通知書再発行申請書)
児童手当の申請方法
児童手当の各種手続きは、窓口下記窓口、郵送またはマイナポータル(ぴったりサービス)から申請してください。
注: マイナポータル(ぴったりサービス)では、一部の手続きについて申請できない場合があります。その場合は、窓口または郵送で申請してください。
窓口での申請
| 名称 | 電話番号 |
|---|---|
| 平地区保健福祉センター | 0246-22-1163 |
| 小名浜地区保健福祉センター | 0246-54-2115 |
| 勿来・田人地区保健福祉センター | 0246-63-2116 |
| 常磐・遠野地区保健福祉センター | 0246-43-2115 |
|
内郷・好間・三和地区保健福祉センター |
0246-27-8690 |
| 四倉・久之浜大久地区保健福祉センター | 0246-32-2114 |
| 小川・川前地区保健福祉センター | 0246-83-1329 |
| 遠野支所 | 0246-89-2111 |
| 好間支所 | 0246-36-2221 |
| 三和支所 | 0246-86-2111 |
| 田人支所 | 0246-69-2111 |
| 川前支所 | 0246-84-2111 |
| 久之浜・大久支所 | 0246-82-2111 |
- 小名浜支所・内郷支所、各市民サービスセンターでは受付できません
- 上記の窓口であれば、お住まいの地区に限らず、どちらの窓口でも申請できます。
郵送での申請
必要書類を下記の送付先まで郵送してください。
注: 郵送で申請する場合は、受給者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写しを添付してください。
- 送付先
〒973-8408
いわき市内郷高坂町四方木田191番地
いわき市役所 こども家庭課 家庭支援係
児童手当担当
マイナポータル(ぴったりサービス)での申請
「マイナポータル」とは政府が運営するオンラインサービスです。
マイナポータルの「ぴったりサービス」から、児童手当の各種手続きをオンラインで申請することができます。
こちらのページのキーワード検索に「児童手当」と入力の上、該当する手続きを選択して申請してください。
- 電子申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコンまたはスマートフォン
- ICカードリーダライタ(パソコンで手続きする場合のみ)
注:スマートフォンで手続きする場合は、ICカードリーダライタは不要です。
注:マイナンバーカードをお持ちでない方は、電子申請を利用できません。
- 電子申請の受付日について
電子申請の場合、申請入力が完了した時刻の属する日が申請受付日となります。
ぴったりサービスの操作に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課
電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564