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自動体外式除細動器(AED)の適切な管理について

更新日:2025年4月1日

 いざという時、きちんと使えるように日頃からAEDを点検しましょう!

 AEDは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器に指定されており、適切な管理を行わなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。

 救命救急においてAEDが使用される際に、その管理不備により性能を発揮できないなどの重大な事象を防止するため、AEDの設置者は、適切な管理を行っていただく必要があります。

リーフレットリーフレット2

1 日常点検等の実施について

 AEDの設置者(AEDの設置・管理について責任を有する者。施設の管理者等)は、設置したAEDの日常点検等を実施する者として、「点検担当者」を配置し、次に掲げる日常点検等を実施させてください。

 点検担当者は、特段の資格を必要とはしませんが、AEDの使用に関する講習を受講した者であることが望ましいです。

 * 設置施設の規模や設置台数等から、設置者自らが日常点検等が可能な場合には、設置者が点検担当者を担っても差し支えありません。

 * 点検担当者は複数の者による当番制としても差し支えありません。

 * AEDの管理は、その販売業者や修理業者と保守契約を結び、設置されたAEDの管理等を委託しても差し支えありません。

 

 【日常点検の内容】

(1) AED本体のインジケータのランプの色や表示により、正常に使用可能な状態を示していることを日常的に確認し、記録すること。

(2) 電極パッドやバッテリーなどの消耗品の交換時期について、AED本体や収納ケース等に表示ラベルを取り付け、日頃から把握すること。

  また、消耗品を交換した際は、新しい表示ラベルを取り付け、次回の交換時期に更新すること。

 (厚生労働省)AEDの設置者等が行うべき事項等について(平成21年4月16日医政発第0416001号厚生労働省医政局長・薬食発第0416001号厚生労働省医薬食品局長通知 別紙)(PDF/139KB)

 (厚生労働省)AEDの適切な管理等の実施に関するQ&A(平成21年4月16日)(PDF/161KB)

2 設置しているAEDの廃棄や譲渡について

 AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器としてAED販売店や製造販売業者で設置場所の登録・管理をしております。設置しているAEDを廃棄したり、譲渡したりする際は、AEDの購入店又は製造販売業者へご連絡ください。

 なお、AED本体及びバッテリーを廃棄する場合は、医療機関、企業等の方は産業廃棄物として、個人所有の場合は一般廃棄物として廃棄してください。(注:一般廃棄物の場合、バッテリーはいわき市のごみ収集では回収、廃棄できませんので廃棄物処理事業者に委託する必要があります。)

3 AEDの耐用期間について

 AEDの耐用期間は、製造販売業者が使用環境、単位時間内の稼働時間や使用回数などを考慮し、耐久性に係るデータから設定しております。耐用期間は、AEDの添付文書や取扱説明書に記載されていますので必ずご確認ください。

 (耐用期間が不明な場合や耐用期間経過時の対応については、製造販売業者等にお問い合わせください。)

 耐用期間を過ぎたAEDは、出来る限り速やかな買い替えをお願いします。

4 AEDの設置情報登録について

 国(厚生労働省)では、AEDの設置場所に関する情報を製造販売業者等を通じて財団法人日本救急医療財団に登録いただくよう依頼しているところです。

 AEDに重大な問題が発見され、回収等がなされる場合に、設置者等が製造販売業者から迅速・確実に情報が得られるようにするためにも、設置場所を登録していない、又は変更した場合には、製造販売業者等を通じて同財団への登録を積極的に実施するよう推奨されています。

 

 (参考)AED設置場所検索(財団法人日本救急医療財団ホームページに移動します。)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所総務課

電話番号: 0246-27-8555 ファクス: 0246-27-8561

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