老人福祉法に係る届出
更新日:2026年4月1日
概要
介護保険事業(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・認知症対応型通所介護)を開始・変更・休止・廃止するにあたり、市へ老人福祉法上の届出が必要となります。
事業の開始・休止・廃止の際はあらかじめ、変更の際は変更のあった日から1か月以内に、それぞれ届け出るようお願いします。
| 老人福祉法上 | 介護保険法上 | |
| 事業・施設 | サービス名 | サービス名 |
| 老人居宅生活支援事業 | 老人居宅介護等事業 |
・訪問介護 ・第一号訪問事業(総合事業) |
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老人デイサービス事業 【特養その他と施設を共用する場合】 |
・通所介護 ・第一号通所事業(総合事業) ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 |
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老人短期入所事業 【特養その他の施設と共用する場合】 |
・(介護予防)短期入所生活介護 | |
| 小規模多機能型居宅介護事業 | ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | |
| 認知症対応型老人共同生活援助事業 | ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | |
| 複合型サービス福祉事業 | ・看護小規模多機能型居宅介護 | |
| 老人福祉施設 |
老人デイサービスセンター 【単独で設置する場合】 |
・通所介護 ・第一号通所事業(総合事業) ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 |
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老人短期入所施設 【単独で設置する場合】 |
・(介護予防)短期入所生活介護 | |
届出様式
届出については厚生労働省が作成する標準様式を用いてください。
様式は次のリンクよりダウンロードしてご利用ください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課
電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547