高齢者等住宅リフォーム(改良)事業
更新日:2026年4月1日
制度改正のお知らせ(令和8年4月1日)
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令和8年4月1日付で、事業の見直しを行いました。見直しの内容については、次の資料をご確認ください。
制度改正について(PDF/198KB)
事業概要
高齢者等の在宅生活を支援するため、保健・医療・福祉及び建築分野の専門家が連携し、チームとして住宅改造に関する相談を受けます。(チーム方式により各地区保健福祉センターに月1回から2回配置。)
また、住宅の改良工事が必要と認められる場合に、住宅改造費用の給付を行います。
対象者
次のいずれかに該当する方が当該事業の対象となります。(令和8年4月1日より高齢者の方の対象区分に変更があります。)
⑴ 要介護又は要支援の認定を受けている方(第2号被保険者を含む)で、日常生活を営むうえで介助を有する方
⑵ 身体障がい者手帳(1級又は2級)の交付を受けた肢体又は視覚に障がいをお持ちの方(ただし、3級以下の複数の障がいにより2級の認定を受け
いる方を除く)で、日常生活を営むうえで介助を要する方(⑴に定める方を除く。)
⑶ 療育手帳Aの交付を受けた方で、日常生活を営むうえで介助を要する方(⑴に定める方を除く。)
注:⑴…高齢者区分
注:⑵、⑶…障がい者区分
注:ただし、⑴の高齢者区分の方が給付申請を行う場合は、介護保険住宅改修制度の支給を受けている方、又は本事業と同時に介護保険住宅改修制度の
申請をする方のみ対象となります。
住宅改修費用給付の対象となる工事
あらかじめ市のリフォームヘルパーからアドバイスを受け、給付の対象と認められた主に次のような箇所の工事です
- 対象者の専用居室
- 浴室
- 洗面所
- 便所
- 廊下
- 階段
- 玄関
- 台所
など
助成額
注:令和8年4月1日より、対象区分により助成額の上限が変わります。
- 高齢者区分…給付対象となる工事費に対する助成額の上限が50万円となります。
- 障がい者区分…給付対象となる工事費に対する助成額の上限が100万円となります。
助成額は、給付対象となる工事費に、次の所得に応じた給付率を乗じた額となります。
| 生計中心者の課税状況 | 給付率 |
|---|---|
| 生活保護 | 全額 |
| 市民税非課税 | 4分の3 |
| 市民税均等割課税 | 2分の1 |
| 市民税所得割課税 | 3分の1 |
相談窓口
あらかじめ市のリフォームヘルパーからアドバイスを受け、給付の対象と認められた工事が対象となりますので、この事業の利用を希望される方は、次の「住宅リフォーム相談申込書」に必要事項を御記入の上、最寄りの地区保健福祉センターに相談してください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課
電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547