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高齢者等住宅リフォーム(改良)事業

更新日:2026年4月1日

制度改正のお知らせ(令和8年4月1日)

事業概要

 高齢者等の在宅生活を支援するため、保健・医療・福祉及び建築分野の専門家が連携し、チームとして住宅改造に関する相談を受けます。(チーム方式により各地区保健福祉センターに月1回から2回配置。)
 また、住宅の改良工事が必要と認められる場合に、住宅改造費用の給付を行います。

 

対象者

 次のいずれかに該当する方が当該事業の対象となります。(令和8年4月1日より高齢者の方の対象区分に変更があります。)

⑴ 要介護又は要支援の認定を受けている方(第2号被保険者を含む)で、日常生活を営むうえで介助を有する方

⑵ 身体障がい者手帳(1級又は2級)の交付を受けた肢体又は視覚に障がいをお持ちの方(ただし、3級以下の複数の障がいにより2級の認定を受け

 いる方を除く)で、日常生活を営むうえで介助を要する方(⑴に定める方を除く。)

⑶ 療育手帳Aの交付を受けた方で、日常生活を営むうえで介助を要する方(⑴に定める方を除く。)

注:⑴…高齢者区分

注:⑵、⑶…障がい者区分

注:ただし、⑴の高齢者区分の方が給付申請を行う場合は、介護保険住宅改修制度の支給を受けている方、又は本事業と同時に介護保険住宅改修制度の

 申請をする方のみ対象となります。

 

住宅改修費用給付の対象となる工事

 あらかじめ市のリフォームヘルパーからアドバイスを受け、給付の対象と認められた主に次のような箇所の工事です

  • 対象者の専用居室
  • 浴室
  • 洗面所
  • 便所
  • 廊下
  • 階段
  • 玄関
  • 台所

など

 

助成額

 注:令和8年4月1日より、対象区分により助成額の上限が変わります。

  • 高齢者区分…給付対象となる工事費に対する助成額の上限が50万円となります。
  • 障がい者区分…給付対象となる工事費に対する助成額の上限が100万円となります。

 助成額は、給付対象となる工事費に、次の所得に応じた給付率を乗じた額となります。 

生計中心者の課税状況及び給付率について
生計中心者の課税状況 給付率
生活保護 全額
市民税非課税 4分の3
市民税均等割課税 2分の1
市民税所得割課税 3分の1

 

相談窓口

 あらかじめ市のリフォームヘルパーからアドバイスを受け、給付の対象と認められた工事が対象となりますので、この事業の利用を希望される方は、次の「住宅リフォーム相談申込書」に必要事項を御記入の上、最寄りの地区保健福祉センターに相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547

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