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業務管理体制に関する届出

更新日:2026年8月20日

 介護保険法第百十五条の三十二(業務管理体制の整備等)の規定により、介護サービス事業者(事業所の設置法人)については、業務管理体制を整備しなければならないこととされております。

つきましては、下記の内容を確認しご対応いただきますようお願いします。

業務管理体制とは

 介護サービス事業者が指定を受けている事業所数に応じて『法令遵守責任者の選任』、『法令遵守マニュアルの整備』、『法令遵守に係る監査』を行うことができる体制を指します。

これについては、法令遵守の義務の履行を確保し指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図ることを目的としております。

届出の対象

業務管理体制は、全ての介護サービス事業者が届出する必要があります。

運営指導時に確認する事項となっておりますので、必ず実施されますようお願いします。

届出先

区分

(事業所の所在地)

届出先

厚生労働大臣

主たる事業所所在地の都道府県知事

福島県

いわき市

3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

〇

-

-

-

複数の都道府県に所在し、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

-

〇

-

-

全ての事業所が福島県内に所在する事業者

-

-

〇

-

全ての事業所がいわき市内に所在する事業者

-

-

-

〇

地域密着型サービスのみを行い、全ての事業所がいわき市内に所在する事業者

-

-

-

〇

届出先が厚生労働大臣の場合はこちらを確認

 厚生労働省ホームページ(外部リンク)

届出先が福島県の場合はこちらを確認

 福島県ホームページ(外部リンク)

届出の際に必要な項目

届出事項

指定又は許可を受けている事業所数

20未満

20以上100未満

100以上

法令遵守責任者の選任

〇

〇

〇

法令遵守マニュアルの整備

-

〇

〇

法令遵守に係る監査の実施

-

-

〇

届出方法について

電子申請「業務管理体制の整備に関する届出システム」

を使用して申請してください。

 

<注意事項>

  • 事業所の『新規指定』『廃止』や『変更(法人情報や法令遵守責任者)』があった場合は、都度申請が必要となります。
  • 業務管理体制の整備に関する届出システムにて、「Aからはじまる事業者番号」が不明な場合や過去に届出をしているかを確認したい場合には、いわき市役所高齢福祉課介護サービス整備係(0246-22-7467)までご連絡ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係

電話番号: 0246‐22‐7467 ファクス: 0246‐22‐7547

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